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[2132] 特定処遇改善加算のおさらい。
日時: 2019/05/27 15:44
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4DQgd.nw

特定介護職員処遇改善加算は、10月分の介護給付費から加算算定が始まりますが、職員の給与等に反映するのは10月からが基本ですね。そうであれば月額給与にこの加算を反映しようとした場合、10月給与分はまだ加算原資がありませんから、法人の持ち出しで支給することになります。介護給付費は二月遅れで支払われるので、最低2月分は持ち出し支出ですね。まあその程度の原資がない事業者というのは、あまり想定できませんけど、小さな事業所では、一旦経営者が個人資産をこれに充てるってことになる可能性はゼロではありません。

どちらにしてもこの加算の支給方法の在り方によっては、人材の流出となる可能性もあるし、逆に人材を流入させることにつながるかもしれないので、事業者の裁量で決定できる支給方法については、周りの事業者の動向を注視しながら、最善の方法を見出す必要があります。経営者の判断が問われてきますね。

参照:特定処遇改善加算のおさらい。
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52109442.html
メンテ

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法人単位の場合 ( No.30 )
日時: 2019/07/11 18:39
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:34lQuZu.

月額8万もしくは年収年収440万規定に関しては、法人で一人ではなく、一括して申請する事業所の数に応じた設定が必要となっていますが

>介護老人福祉施設の従来型とユニット型、短期入所の従来型とユニット型と4事業所を申請している場合

これは事業者数は特養とショートの2事業所ということになるのではないでしょうか・・・あるいはショート併設の特養として1事業所として扱われるかも・・・ここは行政担当課に確認が必要かと思います。

それと

>居宅介護支援事業所の職員をその他の職種に設定して支給することは可能なのかどうか

No.28で紹介されてる岩手県のQ&Aでは、「処遇改善加算の非対象サービスの事業所、介護保険制 度外の事業所については一括した取扱いは認められません」と不可とされています。
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