法人単位の場合 ( No.30 ) |
- 日時: 2019/07/11 18:39
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:34lQuZu.
- 月額8万もしくは年収年収440万規定に関しては、法人で一人ではなく、一括して申請する事業所の数に応じた設定が必要となっていますが
>介護老人福祉施設の従来型とユニット型、短期入所の従来型とユニット型と4事業所を申請している場合
これは事業者数は特養とショートの2事業所ということになるのではないでしょうか・・・あるいはショート併設の特養として1事業所として扱われるかも・・・ここは行政担当課に確認が必要かと思います。
それと
>居宅介護支援事業所の職員をその他の職種に設定して支給することは可能なのかどうか
No.28で紹介されてる岩手県のQ&Aでは、「処遇改善加算の非対象サービスの事業所、介護保険制 度外の事業所については一括した取扱いは認められません」と不可とされています。
|
|