基準費用を超えた食費の設定について ( No.30 ) |
- 日時: 2024/01/31 07:51
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7ek/ftDs
- 「基準費用額」は、利用者負担第1段階から第3段階の方に対して補足給付を行う際の基準であり、利用者と施設の契約により設定する利用者負担第4段階の方の居住費・食費の設定については、「基準費用額」を踏まえて設定する必要はありません。
しかし第3段階以下の方については,基準費用額と負担限度額の差額を補足給付するものであるが、負担限度額を上回る自己負担を求めた場合には補足給付の対象とならなくなります。
そのため第3段階以下の方に対して補足給付を受けないことを前提として負担限度額を超える金額を設定することは可能ではあるが、低所得者対策として負担限度額を設定していることから、負担限度額を上回る設定は好ましくないとしているローカルルールもあるので、都道府県もしくは市町村に確認する必要もあります。
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