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[5011] 協力医療機関との連携(運営基準)の経過措置の適用範囲について教えてください。
日時: 2024/03/21 12:59
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:T06TDOsc

本日のmasa様のブログ読ませていただきました。

そこで一つ疑問だったのですが、3年間の経過措置が適用されるのは
「(1)〜(3)の要件を満たした」協力医療機関と提携する。にのみ該当しますよね?

・協力医療機関との緊急時の対応方法の見直し(会議)年1回
・指定権者への提携内容の報告。年1回

上記2つは、3要件揃っている協力医療機関かどうかに関わらず
今連携している協力医療機関があるのだから、その医療機関について会議と指定権者への報告をしなさい。(今年度から)だと思っていたのですが、

それとも
・協力医療機関との対緊急時の対応方法の見直し(会議)年1回
・指定権者への提携内容の報告。
についても3要件揃った協力医療機関が見つかってから行えばよい。
つまり3年間の経過措置があるのでしょうか。

どちらでしょうか教えてください。宜しくお願い致します。
メンテ

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会議は算定の絶対条件です ( No.30 )
日時: 2024/04/11 08:03
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:FdZt9GT.

協力医療機関連携加算は、入所者の病歴等の情報共有や急変時等における対応の確認等を行う会議を定期的に開催することを評価するもので、会議の開催は絶対条件です。

上位と下位区分の差は、会議を行う医療機関が常時相談対応体制を敷いているかなどの3条件に合致しているか否かで決まる問題で、協定だけ結んで会議を行ったいないので下位区分を算定できると意味ではありません。
メンテ

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