No.29で解説しているのになぜ理解できないのでしょう。 ( No.31 ) |
- 日時: 2019/04/26 08:59
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:/3Boy8J.
- >例えば法人の方針として経験・技能のある介護職員のみを対象に賃金改善を実施することなれば、通所リハビリ1事業は経験・技能のある介護職員が1名もいない状況のため加算算定は行うが、賃金改善は行わないことも可能でしょうか?
問題ないでしょう。しかしあなたも理解力がないですね。法人単位で支給する場合は、法人全体でグループ設定といっているのですから、この時点で支給単位としては通所リハという個別事業所の単位はなくなっているんですよ。
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