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[2837] 通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位で算定できる等の取り扱いについて
日時: 2020/06/02 13:31
名前: デイ事務職員 ID:2gmySMZQ

介護保険最新情報842で、通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位の報酬区分で月に1回まで算定可能などの取り扱いができるとなっていますが、当然利用者負担金も増額されます。利用者からの事前の同意は必要となっていますが、実際に利用者から同意取って算定できると厚労省は思っているのでしょうか?利用者からすれば、何のメリットもない上に、負担金が増えるだけなので、このようなことを事業所からお願いできないように思います。通所介護の事業所の皆様はどう思われますか?
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解釈通知? ( No.32 )
日時: 2020/06/10 12:34
名前: てつんど ID:ZxfZ2VE2

福島県のホームページには、

問1 通常営業している事業所においても、第12報のとおり算定する取扱は可能か。
 本通知は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、利用控えや営業時間短縮、利用者数の制限など臨時的な営業をせざるを得ない事業所への救済措置であり、通常営業している事業所への適用を想定しているものではない。
なお、施設や事業所内の消毒などの経費については別途対応予定。(厚労省より)

問2 第12報の算定方法による報酬請求はいつから可能か。

第12報の通知は、発出日である令和2年6月1日から効力が生じる。
また、算定前には介護支援専門員と連携の上、利用者からの事前の同意を得ることが必要であるため、6月1日以降に利用者から同意を得た時点から算定が可能である。

問3 利用者からの事前の同意には、書面による同意が必要か。
書面による同意が望ましい。

という情報が載っています。
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