a、bグループ分けの事業者裁量 ( No.33 ) |
- 日時: 2019/07/12 19:58
- 名前: 事務員等 ID:Jl3kAHZg
- 経験技能ある介護職員 aグループの内、
1人以上に対して8万/月又は440万/年処遇改善とした場合に、 加算要件を満たし、後の配分はa2:b1:c0.5を順守すれば 自由にできるとあります。
この1人以上の条件設定は介護福祉士であれば、 QAを見る限り事業者で自由に設定できると解釈可能です。
当法人では介護福祉士で当法人で5年以上経験あり、 一定以上の技能(段位制度を転用)を持っているものとしようしています。
例えば、別法人で10年以上の経験があるが、入社して1か月しか 働いていない介護福祉士の従業員がいた場合、 事業者で定めたルールより業界経験10年以上が優先され、 8万以上改善しなければならない人員になってしまうのか?
また、他法人で10年以上経験があっても、 当法人で1か月しかない場合、bグループにできるのか?
迷いがあります。 わたくしの現在の考えは、介護福祉士は絶対条件であっても 経験は考慮するしないは事業者判断であり、 8万以上対象者にする、しない事業者で決めることができ、 また、a、bグループ選択も事業者の裁量であると考えていますが、 正しいでしょうかね?
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