法定福利費の事業主負担増加分について確認したいです ( No.34 ) |
- 日時: 2020/04/03 12:28
- 名前: tomo ID:7SFb4sis
- 法定福利費の事業主負担増加分についてご教示お願い致します。
計画書の2(1)【記入上の注意】(特定加算、や報告書でも同様ですが)に (1)C@)及びA)(ア)には、処遇改善加算による賃金改善を行った場合の法定福利費の事業主負担の増加分を含めることができる。 とありますが、
@)A)の双方に法定福利費の事業主負担増加分を含めるということは、 改善額(@−A)としては、事業主負担増加分は、相殺されますので 今後は、改善額に対してほとんど影響がないという事でしょうか?
これまでは、比較対象の「もともとの賃金水準」には、事業主負担増加分は入れていなかったため、改善額(@−A)の中で、事業主負担増加分がそれなりの金額を占めていたのですが。。。
これまでの計算が間違っていたのかもしれませんが、 これは当社にとっては大きな影響(支給額の増加)なので確認できましたらありがたいです。
|
|