このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[2837] 通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位で算定できる等の取り扱いについて
日時: 2020/06/02 13:31
名前: デイ事務職員 ID:2gmySMZQ

介護保険最新情報842で、通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位の報酬区分で月に1回まで算定可能などの取り扱いができるとなっていますが、当然利用者負担金も増額されます。利用者からの事前の同意は必要となっていますが、実際に利用者から同意取って算定できると厚労省は思っているのでしょうか?利用者からすれば、何のメリットもない上に、負担金が増えるだけなので、このようなことを事業所からお願いできないように思います。通所介護の事業所の皆様はどう思われますか?
メンテ

Page: 1 | 2 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

やり得だしやるなら早めに ( No.34 )
日時: 2020/06/11 01:04
名前: TACO ID:eZVTQMf2

上位算定するかどうかの判断は難しいですが、もし算定するとなれば根拠となるのはコロナ以前と以後で実際の業務が増えているかどうかではないでしょうか

残業時間数とか利用者数対人員数がコロナ以前に比して増えているなら相当分の金額は補償されて然るべきだと思います

ただ給付額に限りがあるため利用者毎に差異が生じてしまうおそれがありますね
トラブルが予想されますがコロナ対策は終息するまではせざるを得ないでしょうから長期化

どうせやるなら早めにやるべきでしょうか
メンテ

Page: 1 | 2 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成