附則を見落としていました。 ( No.34 ) |
- 日時: 2021/03/14 21:24
- 名前: ina ID:VVeuWnxg
- https://www.mhlw.go.jp/content/12301000/000750640.pdf
↑こちらの附則、547〜549項
(基本報酬に係る経過措置)
第十二条 令和三年九月三十日までの間は、この告示による改正後の指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費のイからハまで及びイからハまでの注5 〜省略〜 までについて、それぞれの所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する。
ですから、訪問介護の「身体介護に引き続き生活援助を行った場合」のみ上乗せ対象ではないでしょうか?
明日(3/15)、明らかになると思います。
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