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[5011] 協力医療機関との連携(運営基準)の経過措置の適用範囲について教えてください。
日時: 2024/03/21 12:59
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:T06TDOsc

本日のmasa様のブログ読ませていただきました。

そこで一つ疑問だったのですが、3年間の経過措置が適用されるのは
「(1)〜(3)の要件を満たした」協力医療機関と提携する。にのみ該当しますよね?

・協力医療機関との緊急時の対応方法の見直し(会議)年1回
・指定権者への提携内容の報告。年1回

上記2つは、3要件揃っている協力医療機関かどうかに関わらず
今連携している協力医療機関があるのだから、その医療機関について会議と指定権者への報告をしなさい。(今年度から)だと思っていたのですが、

それとも
・協力医療機関との対緊急時の対応方法の見直し(会議)年1回
・指定権者への提携内容の報告。
についても3要件揃った協力医療機関が見つかってから行えばよい。
つまり3年間の経過措置があるのでしょうか。

どちらでしょうか教えてください。宜しくお願い致します。
メンテ

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えいちゃんの云われる方法が便利でした〜会議実施状況(毎月)の報告 ( No.34 )
日時: 2024/06/24 12:06
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:KrtdKXcI

No.32のえいちゃん の書き込みを読んでから考えを改め、アドバイザーとして関わっている社福法人の特養の情報共有のための、「入所者病歴等シート」を作成しました。

そして4/26(金)に、配置医師の診療終了後に、このシートを使って会議をごく短時間で行うことができ、その後今月まで順調に会議をこなしています。

下記参照ください。

参照:協力医療機関連携加算のハードルは意外と低かった
https://masahero3.livedoor.blog/archives/52159134.html
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