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[1182] 居宅介護支援の退院退所加算について
日時: 2018/05/14 18:04
名前: 湖月 ID:fRlubqFk

今さらながらに解釈通知を見直していて気づいたのですが、居宅介護支援の退院退所加算についてです。

病院から退院する際のカンファレンスの定義について、改正前は「平成26年厚生労働省告示第57号」を要件としており、改正後は「平成20年厚生労働省告示第59号」を要件としています。

両方を見比べてみたのですが、細かな文言の違いこそあれ、内容的には同じものに思えます。
わざわざ古い方の告示を算定要件にしたことに何か意味はあるのでしょうか?
ご存知の方がおられたら教えて下さい。

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退院時共同指導料2注3における、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士 ( No.35 )
日時: 2018/05/21 18:43
名前: つかれたケアマネ ID:sPhwqHes メールを送信する

退院退所加算のカンファレンスの要件を満たす、退院時共同指導料2注3における、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、「訪問看護ステーションの」でしょうか。それとも「在宅療養担当医療機関の」でしょうか。文面のままであると、前者になりますが、今回の改定の全体像から考えると後者ではないかと思いますが、後者であれば通リハ・訪問リハのPT・OT・STも対象になると思いますが、いかがでしょうか。

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