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[1830] 新処遇改善加算に新方針〜これって結構難題ではないでしょうか?
日時: 2018/12/13 12:46
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ffrLJRW.

来年10月の新処遇改善加算について昨日の介護給付費分科会では、「月8万円の賃上げとなる人、あるいは賃上げ後に年収が440万円を上回る人が、事業所内に必ず1人以上いなければいけない決まりとする。」という方針が示されました。

つまりこの加算による給与改善について、加算対象者になっていない職員にも一定の金額を手渡す方針の事業者であっても、最低一人の職員には全額手渡すか、そうでない場合は賃上げ後に440万円以上の年収のある職員を一人以上創らねばなりません。

これって結構難題ではないでしょうか。

そのほか
・「経験・技能のある介護職員」の賃上げ額の平均は、「その他の介護職員」の賃上げ額の平均の2倍以上に保つ
・「その他の職種」の賃上げ額の平均は、「その他の介護職員」の賃上げ額の平均の2分の1を超えてはいけない

というルールも示されました。

参照:第166回社会保障審議会介護給付費分科会資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000202420_00011.html
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nanaさんという人の意見には組しません ( No.35 )
日時: 2018/12/18 17:00
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:P4DqDsJ2

なんでこの加算が福祉の崩壊を招くって極端な話になるのです。そもそも

>時短のパートを沢山採用して加算をもらう施設が出てきたりして?

あなた今日僕が書いた、No.32え紹介した記事読んでないでしょ。算定対象となる介護福祉士って、単に経験年数が10男以上あればよいってことにはならず、最終的には『現場を牽引する「リーダー級の介護職員」を主な対象とする方針』ってことでまとまっているんだから、いくら経験年数が過去にあっても、一旦リタイヤしている介護福祉士を時短パートで採用したって、算定対象になるわけないでしょう。

それに
>看護も施設ケアマネや生活相談員がストライキを起こすでしょうね?

別に給料が下がるわけではなく、一部はそのおこぼれが回ってくるんだから、こんなことにはならないですし、そんあことをする人は他の場所でも採用されないよ。めちゃくちゃな論理展開はほかでやってください。
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