前者は聴き間違いでしょう。根拠を考えればその考えは明らかに間違っているので。 ( No.35 ) |
- 日時: 2019/07/13 07:23
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ffrLJRW.
- >つまりbグループからaグループに入れるのは事業所裁量で可能だがaグループ(10年以上経験の介護福祉士は)bグループにはできないとのことでした。
これはその通りですよ。そのことは僕もブログで解説しており、No.26は明らかに間違った見解です。
しかし
>10年以上経験の介護福祉士はその法人では入社1ヶ月であろうとaグループに入れなければならないと話していました。
これは違うと思います。
だって、「介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに 事務処理手順及び様式例の提示について 」の、 @ 配分対象と配分方法 一 賃金改善の対象となるグループ a 経験・技能のある介護職員 介護福祉士であって、経験・技能を有する介護職員と認められる者をいう。 具体的には、介護福祉士の資格を有するとともに、所属する法人等における勤続年数 10 年以上の介護職員を基本としつつ、他の法人における経験や、当該職員の業務や技能等を踏まえ、各事業所の裁量で設定することとする。
↑経験はあくまで、「所属する法人等における勤続年数 10 年以上の介護職員を基本としつつ、」 と書いてあり、「他の法人における経験や、当該職員の業務や技能等」は裁量で認めるというだけですから。
これが根拠になるので、他の法人の経験がある人はすべてaというこんきょはどこにもありません。
なおQ&A問4でも (答) 「勤続 10 年の考え方」については、 ・ 勤続年数を計算するにあたり、同一法人のみだけでなく、他法人や医療機関等での経 験等も通算する ・ すでに事業所内で設けられている能力評価や等級システムを活用するなど、10 年以上 の勤続年数を有しない者であっても業務や技能等を勘案して対象とする など、各事業所の裁量により柔軟に設定可能である。
↑他の法人の経験を通算するのはマストではなく、あくまで裁量としています。
小濱先生が間違えるとは思えず、おそらくその解説は、aグループに属する条件を備えた人を、bにする裁量は認められていないという意味で、それを聞き間違えているのでしょう。
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