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[2837] 通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位で算定できる等の取り扱いについて
日時: 2020/06/02 13:31
名前: デイ事務職員 ID:2gmySMZQ

介護保険最新情報842で、通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位の報酬区分で月に1回まで算定可能などの取り扱いができるとなっていますが、当然利用者負担金も増額されます。利用者からの事前の同意は必要となっていますが、実際に利用者から同意取って算定できると厚労省は思っているのでしょうか?利用者からすれば、何のメリットもない上に、負担金が増えるだけなので、このようなことを事業所からお願いできないように思います。通所介護の事業所の皆様はどう思われますか?
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同意書じゃなくて確認書でいいのに。 ( No.36 )
日時: 2020/06/11 09:10
名前: 砂丘の女 ID:bMXFU/Sk

やり得なんでしょうねぇ。
非該当ケースがどこにも書いてない以上、事業所はとりに行くのが分かります。
県も取れるのなら、とって下さいという姿勢ですし。

>nakamuraさま
情報提供ありがとうございました。
この同意書は、「今回のケースは、老施協の手柄だ」っていうのがよくわかりました。
だって、同意を前提に作成されてて、「同意しなくても利用できる」って、どこにも書いてないんですもん。せめて、確認書にして、同意する、しないに○できればいいのに。

ご利用者目線じゃないわ_| ̄|○
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