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[4928] 令和6年度介護報酬改定見直し案が示されました。
日時: 2024/01/22 08:08
名前: ina ID:zipfqtQw

第239回社会保障審議会介護給付費分科会

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
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ちょっと話がかみ合っていないようなので・・・ ( No.36 )
日時: 2024/02/02 10:35
名前: MI2◆8cnayeG3x6 ID:faEZskGQ

ちょっと話がかみ合っていないようなので・・・

K様のおっしゃっている
>現在委託で予防支援を受けていますが、受託を受けるとして予防支援での依頼が来た場合に特定事業所を取得していると断ることが出来ない
ですが、これは特定事業所加算の算定要件の内、以下の内容を指しているかと思います。

厚生労働大臣が定める基準(厚生労働省告示第95号)
「八十四 居宅介護支援費における特定事業所加算の基準
イ 特定事業所加算(T) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(略)
(7) 地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、当該支援が困難な事例に係る者に指定居宅介護支援を提供していること。」

これは、困難事例を紹介された場合に正当な理由がない限り断れないという事ですが、「指定居宅介護支援を提供していること」と書かれていることに注意が必要です。
「指定居宅介護支援」ですので、断れないのは、要介護のプランです。
要支援のプランは関係ありません。

masa様が
>予防プランの受託云々は特定事業所加算と関係ないでしょう。
と言っているのは、そういった意味かと思います。

また、
>予防支援が多数着た場合に受託をしていると介護保険の原則として提供の拒否が出来ないことから予防支援のケースであふれてしまう事を懸念しているのですが。
ですが、ここに書かれた「受託」は、何を意味しているでしょうか?
包括からのケアプラン作成業務委託を、居宅介護支援事業所が受託するという事でしょうか?
勘違いしていたらすいませんが、「介護予防支援事業所」として指定を受けることを「受託」と間違えて記載していませんか?
「介護予防支援事業所」として指定を受けることを「受託」と表現しているのであれば、その表現は間違いとなります。
受託の場合、「利用者」→「地域包括」→「居宅介護支援事業所」となり、利用者が包括に依頼したケアプラン作成業務を外注として居宅のケアマネに依頼する形です。
介護予防支援事業所として直接利用者と契約しケアプラン作成業務を行うのであれば、受託ではありません。しいて言うなら「受注」となります。
メンテ

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