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[2062] 特定処遇改善加算の基本的考え方(その2)
日時: 2019/04/15 12:28
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:GrxeXKoM

4月12日付で発出された文書を読んで、なお疑問を持っている方や、誤解して解釈している方がいるようですので、あらためて基本的考え方の解釈を書いてみました。aグループ内の個人別支給額に差をつけて、介護職員全体の支給額をできるだけ同じくする方法も例示してみました。参照ください。

参照:特定処遇改善加算の基本的考え方(その2)
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52107753.html
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厚生労働省告示に書いています。 ( No.37 )
日時: 2019/05/06 18:04
名前: ina ID:vKk7PWIw

ttp://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/03/vol.704.pdf

(厚生労働大臣が定める基準の一部改正)
第十六条 厚生労働大臣が定める基準(平成二十七年厚生労働省告示第九十五号)の一部を次の表のように改正する。

六の二 訪問入浴介護費における介護職員等特定処遇改善加算の基準

イ 介護職員等特定処遇改善加算(T) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)〜(4)略
(5)訪問入浴介護費におけるサービス提供体制強化加算(T)イを算定していること。
(6)〜(8)略

ロ 介護職員等特定処遇改善加算(U) イ(1)から(4)まで及び(6)から(8)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。

↑このように、加算(U)では要件(5)を要件としていないので、

>特定加算Uはサービス提供体制強化加算等を算定していなくても取得できますよね?

算定可能です。
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