厚生労働省告示に書いています。 ( No.37 ) |
- 日時: 2019/05/06 18:04
- 名前: ina ID:vKk7PWIw
- ttp://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/03/vol.704.pdf
(厚生労働大臣が定める基準の一部改正) 第十六条 厚生労働大臣が定める基準(平成二十七年厚生労働省告示第九十五号)の一部を次の表のように改正する。
六の二 訪問入浴介護費における介護職員等特定処遇改善加算の基準
イ 介護職員等特定処遇改善加算(T) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (1)〜(4)略 (5)訪問入浴介護費におけるサービス提供体制強化加算(T)イを算定していること。 (6)〜(8)略
ロ 介護職員等特定処遇改善加算(U) イ(1)から(4)まで及び(6)から(8)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
↑このように、加算(U)では要件(5)を要件としていないので、
>特定加算Uはサービス提供体制強化加算等を算定していなくても取得できますよね?
算定可能です。
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