[3934] 処遇改善支援補助金の配分方法について、皆さんの職場ではどうする方針か情報をください。
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- 日時: 2022/01/16 12:41
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ
ID:u3LA66vw
- 2月からの給与9千円アップの配分をどうするか決定しましたか。
この配分は事業所の裁量に任せられており、介護職だけに配分するか、他の職種まで配分を広げるのか、広げる場合はその範囲をその職種までにするのか、その際に配分額に差をつけるのかなど、すべて事業所が独自で決定できます。特定加算のような限定ルールはないのです。
ただし同じ法人内であっても、補助金の対象とならない居宅介護支援事業所のケアマネジャーや、訪問看護事業所の看護職などに配分することは許されません。これも大きな問題ですね。
配分方法などをすでに決めたという事業所の方、ぜひその内容を教えてください。
ここで情報交換して、いろいろな考え方を知ることによって、全国の介護事業者の参考になればと思いますので、ぜひ情報をください。
蛇足ですが、配分されない居宅ケアマネの方にエールを送る意味で、下記も参照ください。
参照:負けるなケアマネ!めげるなケアマネ! https://masahero3.livedoor.blog/archives/52140295.html
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