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[1830] 新処遇改善加算に新方針〜これって結構難題ではないでしょうか?
日時: 2018/12/13 12:46
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ffrLJRW.

来年10月の新処遇改善加算について昨日の介護給付費分科会では、「月8万円の賃上げとなる人、あるいは賃上げ後に年収が440万円を上回る人が、事業所内に必ず1人以上いなければいけない決まりとする。」という方針が示されました。

つまりこの加算による給与改善について、加算対象者になっていない職員にも一定の金額を手渡す方針の事業者であっても、最低一人の職員には全額手渡すか、そうでない場合は賃上げ後に440万円以上の年収のある職員を一人以上創らねばなりません。

これって結構難題ではないでしょうか。

そのほか
・「経験・技能のある介護職員」の賃上げ額の平均は、「その他の介護職員」の賃上げ額の平均の2倍以上に保つ
・「その他の職種」の賃上げ額の平均は、「その他の介護職員」の賃上げ額の平均の2分の1を超えてはいけない

というルールも示されました。

参照:第166回社会保障審議会介護給付費分科会資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000202420_00011.html
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同サービス種類での2段階設定はおかしくないですか? ( No.38 )
日時: 2018/12/19 12:12
名前: シーガル ID:hip7LhOg

サービス提供体制強化加算の算定状況によっての2段階設定だけは納得がし難いですね。

サービス提供体制強化加算の介護福祉士率に関しては、人員基準の人数のうち介護福祉士が50、60%以上いたとしても、質の向上のために全体の介護職員数を厚くしてしまっては加算が算定できなくなることが出てくる、というおかしな加算なのは以前から言われていますが、その加算の算定状況で加算率を決めるのはおかしいと思います。

なんとか考え直して欲しいものですが・・・。

思うように人材確保ができず、介護職員の高年齢化が進んでいるわけです。
40%台の介護福祉士率で、その中で5割6割が10年超のキャリアを持つ職員だ、というところはきっと少なくないでしょう。

そういったところには半分しか入らないなんてどうしても納得ができません。
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