aグループの設定基準と配分の計算方法について ( No.38 ) |
- 日時: 2019/07/18 11:19
- 名前: デイサービス事務員 ID:oC5p3yp2
- aグループ(10年以上経験の介護福祉士は)bグループにはできないというのは、あくまでも現事業所の勤続年数で、他の勤務年数は含めなくてもよいという事は理解しました。当事業所は、5年勤続の介護福祉士が1人います。それを事業所として、aグループは、10年以上経験の介護福祉士と設定すれば、aグループを設定しなくても良いと思っていましたが、「介護福祉士がいる事業所はaグループを設定する必要がある」と行政から言われました。今までの見解と相違するのですが、この行政の判断は合っているのでしょうか?
また、2:1:0.5の割合ですが、分母には賃金改善を行わない職員も含めるという事なので、例えば、常勤換算でaグループに常勤1名、常勤換算0.5の非常勤1名、bグループに常勤1名、常勤換算0.5の非常勤5名とし、その内aグループの常勤1名に10万円、bグループの常勤1名に10万円の賃金改善をして場合は、aグループの平均改善額は、10万÷1.5=66,666円、bグループの平均改善額は、10万÷3.5=28,571円となるので、2:1の割合がクリアになるという考えでよろしいでしょうか?
|
|