通所リハビリの電話による安否確認後の請求について ( No.38 ) |
- 日時: 2020/04/20 16:10
- 名前: 事務員T ID:e8SPhEJ.
- いつも勉強させて頂いております。
介護保険最新情報の新型コロナウィルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等臨時的な取り扱い(第7報)の問3(答)にある介護予防通所リハビリテーション事業所についても同様に日割り計算上の日にちに含めることが可能であることについて質問となります
前提条件の予防通所リハビリ11・日割が1日につき57単位、予防通所リハビリ12・日割が1日につき120単位であることは理解しています。
実際に当事業所でも利用控えの方がおり、来月も利用しない予定となっていますが、要支援2の方に電話での安否確認を仮に週二回(月8回)で行った場合はサービス提供日は8日でよいのでしょうか?
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