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[2713] 通所介護は電話の安否確認のみで報酬算定可能に〜感染予防対策特例〜
日時: 2020/04/10 11:52
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:p.Ns1kHI

「厚労省通知vol.809〜新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等 の臨時的な取扱いについて(第6報)」は確認が終わっていますか。これによって、新型コロナウイルス感染予防のために休業している通所介護は、利用者の利用予定だった日に電話で安否確認することで報酬算定可能になりましたね。

ただしここでいう安否確認とは、単に自宅にいて安全かということのみならず、「健康状態、直近の食事の内容 や時間、直近の入浴の有無や時間、当日の外出の有無と外出先、希望するサービ スの提供内容や頻度等」について確認して記録しておかねばなりません。

また費用算定には利用者への丁寧な説明と同意は当然必要と思います。その考え方等を解説しました。参考にしてください。

参照:通所介護は電話の安否確認のみで報酬算定可能に〜感染予防対策特例〜
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52121271.html
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通所リハビリの電話による安否確認後の請求について ( No.38 )
日時: 2020/04/20 16:10
名前: 事務員T ID:e8SPhEJ.

いつも勉強させて頂いております。

介護保険最新情報の新型コロナウィルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等臨時的な取り扱い(第7報)の問3(答)にある介護予防通所リハビリテーション事業所についても同様に日割り計算上の日にちに含めることが可能であることについて質問となります

前提条件の予防通所リハビリ11・日割が1日につき57単位、予防通所リハビリ12・日割が1日につき120単位であることは理解しています。

実際に当事業所でも利用控えの方がおり、来月も利用しない予定となっていますが、要支援2の方に電話での安否確認を仮に週二回(月8回)で行った場合はサービス提供日は8日でよいのでしょうか?
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