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[2837] 通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位で算定できる等の取り扱いについて
日時: 2020/06/02 13:31
名前: デイ事務職員 ID:2gmySMZQ

介護保険最新情報842で、通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位の報酬区分で月に1回まで算定可能などの取り扱いができるとなっていますが、当然利用者負担金も増額されます。利用者からの事前の同意は必要となっていますが、実際に利用者から同意取って算定できると厚労省は思っているのでしょうか?利用者からすれば、何のメリットもない上に、負担金が増えるだけなので、このようなことを事業所からお願いできないように思います。通所介護の事業所の皆様はどう思われますか?
メンテ

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皆さんがなぜ否定的な反応なのか理解できません。 ( No.39 )
日時: 2020/06/11 17:46
名前: デイ相談員 ID:R.xBs8zk

皆さんがなぜ否定的な反応なのか理解できません。
新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応を適切に評価する観点、とあるように、従来の対応に比べてアルコール消毒や三密解消への対応が通常対応に含まれることから、通所系サービスが従来よりしないといけないことやコストが多くなっていることへの評価でしょう?冷蔵庫でも機能が増えたら価格も上がるじゃないですか。(たとえが違うかもしれませんが)
今後通所系に限らず、訪問系サービスも同様の対応があるべきだとも考えます。
区分支給限度基準額が据え置きなのは私も反対の立場です。
メンテ

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