給与規程の改正内容について ( No.39 ) |
- 日時: 2022/03/10 13:05
- 名前: じむじむ#shRkhiw ID:zROjv7Kc
- 令和4年4月以降の給与規程の改定について
要綱では「賃金改善の合計額の3分の2以上が、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げに充てられていること」と定められていますが、
次のような給与規程は認められるのでしょうか? @「令和4年〇月〜令和4年〇月まで、処遇改善支援補助金による交付額全額を対象介護職員で按分し毎月、処遇改善支援手当として支給する。なお非常勤の職員については勤務時間数に応じて支給する」
決まって毎月支払われる手当とは、定額表示が必要なのでしょうか。 例えば、A 月額4,000円、残りを最終月に一時金などとして
補助総額が全額支給されている事が前提ですので、「毎月支払われる事」で支給要件が満たされるのではと考えます。 理解不足でしょうか?
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