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[3934] 処遇改善支援補助金の配分方法について、皆さんの職場ではどうする方針か情報をください。
日時: 2022/01/16 12:41
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:u3LA66vw

2月からの給与9千円アップの配分をどうするか決定しましたか。

この配分は事業所の裁量に任せられており、介護職だけに配分するか、他の職種まで配分を広げるのか、広げる場合はその範囲をその職種までにするのか、その際に配分額に差をつけるのかなど、すべて事業所が独自で決定できます。特定加算のような限定ルールはないのです。

ただし同じ法人内であっても、補助金の対象とならない居宅介護支援事業所のケアマネジャーや、訪問看護事業所の看護職などに配分することは許されません。これも大きな問題ですね。

配分方法などをすでに決めたという事業所の方、ぜひその内容を教えてください。

ここで情報交換して、いろいろな考え方を知ることによって、全国の介護事業者の参考になればと思いますので、ぜひ情報をください。

蛇足ですが、配分されない居宅ケアマネの方にエールを送る意味で、下記も参照ください。

参照:負けるなケアマネ!めげるなケアマネ!
https://masahero3.livedoor.blog/archives/52140295.html
メンテ

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給与規程の改正内容について ( No.39 )
日時: 2022/03/10 13:05
名前: じむじむ#shRkhiw ID:zROjv7Kc メールを送信する

令和4年4月以降の給与規程の改定について
要綱では「賃金改善の合計額の3分の2以上が、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げに充てられていること」と定められていますが、

次のような給与規程は認められるのでしょうか?
@「令和4年〇月〜令和4年〇月まで、処遇改善支援補助金による交付額全額を対象介護職員で按分し毎月、処遇改善支援手当として支給する。なお非常勤の職員については勤務時間数に応じて支給する」

決まって毎月支払われる手当とは、定額表示が必要なのでしょうか。
例えば、A 月額4,000円、残りを最終月に一時金などとして

補助総額が全額支給されている事が前提ですので、「毎月支払われる事」で支給要件が満たされるのではと考えます。
理解不足でしょうか?
メンテ

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