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[1016] 介護保健施設サービスの施設基準について
日時: 2018/03/24 12:14
名前: ina ID:1IkDQ7XQ

厚生省告示第二十一号 介護保健施設サービスの施設基準

イ 介護保健施設サービス費を算定すべき介護保健施設サービスの施設基準


H 算定日が属する月の前三月間における入所者のうち、要介護状態区分が要介護四又は要介護五の者の占める割合が百分の五十以上である場合は五、百分の五十未満であり、かつ、百分の三十五以上である場合は三、百分の三十五未満である場合は零となる数

↑平成27年度改定では、要介護四「及び」要介護五となっていたのが、今回は「又は」となっています。

みなさん、お気付きだとは思いますが、私は今気付きました。

これで指標の点数が五から三になりますが、基本型の二十以上はクリアーできる見込みです。



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怖くなってきた ( No.4 )
日時: 2018/03/25 08:24
名前: シーガル ID:vKThOxbY

確かにわざわざ文言を変更した意味を考えるとあり得るのですが、

今回の場合については、

「及び」とすると、「要介護4、5のいずれにも該当する」という意味になってしまい、おかしなことになってしまうためであって、

「又は」とすることで、「要介護4或いは要介護5のいずれかに該当する」という言葉に変えたのではないでしょうか?

ある特定の介護度だけで35%とか50%とかの要件は、制度的にも馬鹿げていないでしょうか?
ただでさえ、重度者は特養での優先順位も高い為、入れ替わりも少なくなく、退所先も特養という介護保険施設になってしまうことも多くなりますし。

この要件は、在宅復帰率を上げようとすることで、重度者の受け入れを制限する動きを抑制するための要件と思っていたのですが違ったでしょうか?

もし、inaさんの言われる通りだと、

当面頭の痛い日々が続きそうです・・・。

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