[108] 越境利用者の居宅介護支援について
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- 日時: 2016/06/07 18:15
- 名前: 県民
ID:RDM1j9FQ
住民票はA県から動かない場合の質問です。
A県で介護保険サービスを利用中の方が、 月途中でB県の家族宅に外泊する際に B県でサービスを利用する場合は、 A県の居宅のみで給付管理を行う事ができる。
B県のみでサービスを利用する場合は、 B県の居宅がA県に計画作成届け出を行い、 B県のみで給付管理を行う事ができる。
以上の理解で間違いないでしょうか? よろしくお願い致します。
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