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[1118] 通所リハビリ リハビリテーション提供体制加算の取得条件について
日時: 2018/04/18 18:53
名前: 新人相談員 ID:wD431zIA

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通所リハのリハビリテーション提供体制加算についての質問です。

県より、営業日に必ずPTを配置しないと加算が取れないと指導がありました。
今月1日だけ担当のPTが休みの日があることを指摘されました。

併設の老健にはPTが勤務しておりますが、専属のPTが営業日に常に出勤していないとだめなのでしょうか?

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そんな要件ありました? ( No.4 )
日時: 2018/04/19 12:07
名前: デイPT ID:CPvSnWec

愛知県名古屋市のデイケアです。

25人に対してPT1人。26人以上でPT2人…
という要件のリハ提供体制加算ですよね?
「常時」の意味を「営業日全部」と取っているのでしょうか?

愛知県のQ&Aでは
「提供時間を通じて、当該時間帯の実利用者数(介護予防通所リハの利用者数を含む)に対しての配置が必要である。
火曜日の利用者数が26名であれば、26人の利用者がサービスを受けている時間帯は、常時2名の配置が必要である。火曜日は要件を満たさず、他の曜日で満たす場合は、火曜日の利用者については、算定できないが、他の曜日については、算定できる。
同法人の別事業所との兼務職員でもよいが、提供時間を通じて、上記人数が通所リハ事業所に配置されていなければならない。」
となっています。 
PT不在の日があることで、その月のリハ体制加算が全く取れないのはおかしいのでは??

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