ホームに戻る > スレッド一覧 > 過去ログ > 記事閲覧
[1126] 認知症専門ケア加算における認知症介護に係る専門的な研修を修了している者について
日時: 2018/04/24 10:31
名前: SS ID:2evxyDCo

短期入所生活介護の『認知症専門ケア加算』における『認知症介護に係る専門的な研修を修了している者』についてです。

通所介護では、平成27年度介護報酬改定に関する Q&A(平成27年4月1日)問33 認知症加算について、認知症介護実践者研修等の修了者の配置が求められている
が、当該研修修了者は、介護職員以外の職種(管理者、生活相談員、看護職員等)でも
よいのか。
(答)
介護職員以外の職種の者でも認められるが、その場合、通所介護を行う時間帯を通じ
て指定通所介護事業所に従事している必要がある。
なお、他の加算の要件の職員として配置する場合、兼務は認められない。

とあります。今回のQ&A等では確認できませんでしたが、『認知症専門ケア加算』の研修修了者についても上記介護職員以外の職種でも問題ないでしょうか?

研修日程も長いため適切な人材を派遣したく情報等ありましたらよろしくお願いします。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

解釈通知では ( No.4 )
日時: 2018/04/24 13:17
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:LOULAIFo

老企40号解釈通知の短期入所生活介護
(18) 認知症専門ケア加算について
B 「認知症介護に係る専門的な研修」とは、 「認知症介護実践者等養成事業の実施について」 (平成18年3月31日老発第0331010号厚生労働省老健局長通知)及び「認知症介護実践者等養 成事業の円滑な運営について」 (平成18年3月31日老計第0331007号厚生労働省計画課長通知) に規定する「認知症介護実践リーダー研修」を指すものとする。ただし、平成31年3月31日 までの間にあっては、「認知症介護に係る専門的な研修を修了している者」とあるのは、認知 症介護実践リーダー研修の研修対象者(認知症介護実践者等養成事業実施要綱(平成21年3 月26日老発第0326003号。以下「要綱」という。 )4(1)Bイに掲げる者)に該当する者であって、かつ、平成30年9月30日までの間に当該研修の受講の申し込みを行っている者を含むものとする

C 「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施について」及び「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」に規定する「認知症介護指導者研修」を指すものとする。ただし、平成31年3月31日までの間にあっては、 「認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者」とあるのは、認知症介護指導者研修の研修対象者(要綱4(5)Bにおいて都道府県等から推薦を受けた者又は介護保険施設・事業所等の長から推薦を受けた者)に該当する者であって、かつ、平成30年9月30日までの間に当該 研修の受講の申し込みを行っている者を含むものとする。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成