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[1179] 一つの訪問看護ステーションから看護師の訪問看護と理学療法士のリハビリをサービスに位置付ける事は可能ですか?
日時: 2018/05/11 21:02
名前: ひばり組◆wSOE7N7heM ID:qSBuem5w

居宅ケアマネです。

市内で一番大きな病院に併設している訪問看護ステーションよりFAXが届きました。
要約すると、
「現在、当事業のPT、OT、STのみ利用している利用者については、医師が訪問看護の必要性を認めた為、来月より導入します。各居宅介護支援事業所のケアマネにおかれましては、ケアプランに位置付けていただくようお願いします。」

って、こんなのアリですか?

明らかに今回の改正に便乗したものとしか思えず、しかも、今までの訪問リハビリとは別の日に訪問看護を導入するというものです。
要するに、月曜日は理学療法士が訪問してリハビリして、木曜日に看護師が訪問する。みたいな感じです。

もともと、訪問看護ステーションからの理学療法士等のリハビリは看護師の代わりに行うものでは?
一人の利用者に対して、同じ事業所から訪問リハビリ+訪問看護って制度的にアリでしょうか?

今後、話し合いが必要ですが、相手は市内で一番大きな病院の医師なんで、どうなることやら…。

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何かおかしい・・・改定ルールへの便乗商法としか思えない ( No.4 )
日時: 2018/05/12 11:02
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:dlA/Cl.I

今回の報酬改定では、訪問看護としての理学療法士等の訪問は、訪問リハビリとは異なるとして、看護師の介入を求め、一つは 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が訪問看護を提供している利用者については、毎 回の訪問時において記録した訪問看護記録書等を用い、適切に訪問看護事業所の看護職員及 び理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士間で利用者の状況、実施した内容を共有する とともに、訪問看護計画書(以下、「計画書」という。)及び訪問看護報告書(以下、「報 告書」という。)は、看護職員(准看護師を除く)と理学療法士、作業療法士若しくは言語 聴覚士が連携し作成すること。また、主治医に提出する計画書及び報告書は理学療法士、作 業療法士又は言語聴覚士が実施した内容も一体的に含むものとすること。

もう一つは、計画書及び報告書の作成にあたっては、訪問看護サービスの利用開始時及び利用者の状態 の変化等に合わせ、定期的な看護職員による訪問により利用者の状態の適切な評価を行うこととされているだけです。

よってそのことを理由にしてのPT、OT、STのみ利用している利用者について、看護師の訪問日を1日多く設けるのは適正とはいえません。改定ルールへの便乗商法としか思えません。

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