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[1209] 訪問介護の自費サービスの運営規程等ついて
日時: 2018/05/24 14:53
名前: #事務員# ID:eACASJLM

訪問介護の自費サービスについて、契約書は別で作成し、契約しますが、運営規程については、現行の運営規程の中に「第xx条  介護保険法に定める訪問介護サービスに該当しないサービスを提供する場合は、別途自由契約を交わしサービスを提供する。」等と挿入するだけでよいのか、別で一から運営規程を作成しないといけないのか、どちらなのでしょうか?それと、自費サービスは、介護保険の対象となっているサービスについては、できないのでしょうか?また、手順や注意点があれば教えてください。

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運営規定は関係する法律に従がい作成しなければいけません。 ( No.4 )
日時: 2018/05/28 14:59
名前: m ID:OnNIYdhE

当方での保険者確認では、「運営規定はその行なう自費サービスを管理する法律に従がった運営規定を作りなさい」でした。よって介護保険課では関与しないので自分達で調べ管理しなさいと。

結局良くある訪問介護での自費サービスを行なう場合、すべての法律(人材派遣、危険物、運送、調理、理容、電気工事・・・いろいろ有ると思うが)にかからない範囲であれば運営規定の作りようが無いという事で無くても大丈夫です。

その法律に影響しない範囲は各自調査なり勉強して抵触しないよう注意が必要です。

とりあえず担当保険者の指示は確認しておくできでしょうね。

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