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[1278] 通所介護における栄養スクリーニング加算の取得要件と申請について
日時: 2018/07/05 12:40
名前: A4は蜜の味 ID:jPAp26Gg

@通所介護の栄養スクリーニング加算ですが、都道府県に申請する際、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表で栄養スクリーニング加算の項目が無いと思いますが、これは都道府県によって異なるのでしょうか?現状で、半年後に算定できるとして、ADL等維持加算の申出の有無のような項目もありません。根本的な勘違いをしているようでしたら申し訳ありませんが、お教えいただけますでしょうか?

A栄養スクリーニング加算については、毎月確認?し、6か月間の調査で
イ)BMIが18.5未満である者
ロ)1〜6月間で3%以上の体重の減少が認められる者または「地域支援事業の実施について」(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)に規定する基本チェックリストのNo.11の項目が「1」に該当する者
ハ)血清アルブミン値が3.5g/dl以下である者
ニ )食事摂取量が不良(75%以下)である者

上記のいずれか、または全てに当てはまる対象者について、担当CMと共有することで、7か月目?に5単位取得できるという考えで間違いないでしょうか?

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算定要件のサービス担当者会議について ( No.4 )
日時: 2018/07/06 18:18
名前: はなはな ID:Dtg9uHsU

便乗質問、失礼いたします。

算定要件

B栄養スクリーニング加算の算定を行う事業所については、サービス担当者会議で決定することとし、原則として、当該事業所が当該加算に基づく栄養スクリーニングを継続的に実施すること。

となっていますが、このサービス担当者会議は、居宅ケアマネが行うサービス担当者会議のことなのでしょうか?
サービス担当者会議で決定(本人・家族の同意?)しないと、算定できないという考え方でよろしいでしょうか?

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