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[1291] 居宅サービス計画書の作成の日付
日時: 2018/07/12 16:52
名前: かえる#9999 ID:GkG4pnA.

在宅ケアマネです。

居宅サービス計画書を作っていていつも疑問に感じるのですが、
「計画作成(変更)日」の日付は、どういう意味があるのでしょうか?

私自身は実地指導で指摘されたことはありませんが、巷のケアマネさんの話では
この日付は同意年月日の日付と同じにするよう指導されているということで、なんんとなく私もそうしています。

だけど実際は同意をいただく日が都合で予定と変わってしまうこともあるわけで、
原案作成時に「計画作成(変更)日」を見込みで将来の日付で入れることの意味がよくわかりません。

できることなら作成日の項は省略してしまいたいくらいですが、
国が提示している様式にこの項目は入っているので、そうもいかないのかと思ったり。

どなたか、有意義な意味がわかる方がいらしたら教えてください。

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将来の日付を先に入れることの違和感 ( No.4 )
日時: 2018/07/13 16:33
名前: かえる◆jvBtlIEUc6 ID:aVfSTgjY

masa様

再度ご返信、恐れ入ります。
そうなんですよね。その解釈はありかもしれません。

ただ、原案を作って各事業所に担当者会議前に配布する過程で、
作成日を将来の架空の日付で入れることに、どうしても違和感を感じておりまして。

なので、最初の投稿に戻り、なぜ将来の架空の日付を入れるための「作成日」の項があるのかが疑問ということでした。

とても実務的な話になりますが、原案作成時は作成日の日付は未記入にしておいて、同意が得られてから同じ日付を記入する方が、個人的にはすっきりするかもしれません。

思うに、文書作成のルールとして、作成者(ケアマネですね)が計画を作成した日付というのが、この文書(居宅サービス計画書)のどこかに記載がないとならないよ。という考え方で、
同意日はあくまで本人が同意した日付だから、両者が必ず同じ日付になるとしても、作成日と同意日、両方の項目がないと形がつかないよ。
という流れになるのかと、思い至りました。

他のご意見もありましたらお願いします。


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