赤本をみている限り難しそう ( No.4 ) |
- 日時: 2018/07/14 13:06
- 名前: ケアマネナース ID:pH3cIJcE
- 基本的な話として
居宅基準第95条3項に書いてある通り、設備については専ら当該指定通所介護の事業の用に供するものでなけらばならないものと思います。 赤本の解釈部分として併設事業であれば、指定通所リハビリテーションを行うためのスペースについては、以下の条件に適合するときは、これらが同一の部屋等であっても差し支えないものとする。 となってますし、あくまで併設以外は認められないのでは? もちろん、通所リハスペースを明確に区分して事業所申請されていたなら別ですが、たぶん認可は下りないでしょうし。 併設事業であっても明確に区分を分けるように指導されているのに、併設事業でない事業所が近いからという理由で使用するには厳しそうな気がする。 法的にダメだという根拠はみつけられませんが、指摘事項になりそうな案件であるため、所轄の市町村に確認したほうがよいかと。 たぶん認められないと思いますが。
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