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[1296] 通所介護利用者が通所リハ事業所で機能訓練をするのはOK?
日時: 2018/07/14 11:28
名前: dayume ID:ip5m8FC.

通所介護と通所リハの2事業を運営しています。両事業所とも距離が近く徒歩1分ほどで行き来ができます。

距離が近いので通所介護の利用者を通所リハスペースに連れて行き、平行棒、筋トレ機器などを使用して機能訓練を実施しても大丈夫でしょうか?

・通所介護のスペースに運動機器を1台置いていますが、それだけでは訓練にならないので通所リハに行く事を考えています。

・機能訓練の実施は通所介護のスタッフが実施します。

・計画書に機能訓練の実施場所の記載はしていませんが、訓練内容は記載しています。


古い資料で恐縮ですが、平成19年の「通所事業所外サービス提供に関するQ&A」に、
@ あらかじめ通所サービス計画に位置付けられていること。
A 効果的な機能訓練等のサービスが提供できる。
の双方の条件を満たす場合に事業所外でのサービス提供を行うことができる。

とあるので、屋外歩行等の、介護保険事業所外での訓練等は問題ないと思いますが、通所介護の利用者が通所リハのサービス提供時間帯に同じスペースで訓練することは問題があるでしょうか?
また、似たケースとして訪問リハの訓練として自宅から歩いて行き、診療所のリハ室を使うことは@Aが満たされていれば大丈夫でしょうか?

https://www.city.habikino.lg.jp/material/files/group/31/95120256.pdf#search=%27%E9%80%9A%E6%89%80%E4%BB%8B%E8%AD%B7+%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E6%89%80%E5%A4%96+%E6%A9%9F%E8%83%BD%E8%A8%93%E7%B7%B4%27

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赤本をみている限り難しそう ( No.4 )
日時: 2018/07/14 13:06
名前: ケアマネナース ID:pH3cIJcE

基本的な話として
居宅基準第95条3項に書いてある通り、設備については専ら当該指定通所介護の事業の用に供するものでなけらばならないものと思います。
赤本の解釈部分として併設事業であれば、指定通所リハビリテーションを行うためのスペースについては、以下の条件に適合するときは、これらが同一の部屋等であっても差し支えないものとする。
となってますし、あくまで併設以外は認められないのでは?
もちろん、通所リハスペースを明確に区分して事業所申請されていたなら別ですが、たぶん認可は下りないでしょうし。
併設事業であっても明確に区分を分けるように指導されているのに、併設事業でない事業所が近いからという理由で使用するには厳しそうな気がする。
法的にダメだという根拠はみつけられませんが、指摘事項になりそうな案件であるため、所轄の市町村に確認したほうがよいかと。
たぶん認められないと思いますが。

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