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[1432] 住宅型有料老人ホームへの月90回の生活援助の提供について
日時: 2018/08/27 18:21
名前: YES ID:tOa7kP2M

住宅型有料老人ホームへ1日3度の生活援助中心型を提供しています。

内容は、掃除洗濯及び配膳下膳等です。
これは、施設サービスとして提供されず、アセスメント上必要性は明らかにされています。
月90回ほどの提供になりますが、この訪問介護の内容は、介護給付費単位数表の訪問介護費の注7に規定する生活援助となっていますので、頻回な訪問介護として市に届ける必要は無いということでよろしいでしょうか?
(90回中、30回は注9の夜間減産も併用しています。)

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注3の規定の限定列挙なら、当然注7、9を算定根拠にしている物も対象外では ( No.4 )
日時: 2018/08/28 07:03
名前: YES ID:Gio4az06

No2でmasaさんが書いている通り、市への届け出が注3に規定するものだけに限定列挙するのなら、注7の規定を元に算定する単位(同一建物減算)で算定している物は届け出不要だと思うのですが?
注9に規定する夜間・深夜加算も同様でしょう?

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