送迎費の徴収は違法です ( No.4 ) |
- 日時: 2018/09/11 12:42
- 名前: 龍カルロス ID:.WUdyZac
- 小規模多機能型を利用するということは、施設と利用者さんの自宅は同じ市町村内にあるということです
それが地域密着型サービスですから
なのでNo.2でye-yohさんの指摘の状況でも当てはまりません 小規模多機能は、基本的に中学校区単位で存在しており、生活圏域(徒歩30分以内)なので、実施地域の範囲を超えるということも考えられません
通常の実施地域を越える送迎は、基幹型総合病院の受診とか、ふるさと訪問だとか、基本サービス利用以外の状況なので、かなり限定されます
隣り合わせの市町村の境目にあり、物理的に近隣市町村内にある小規模多機能型サービスをを利用することが合理的と判断される場合は、市町村と協議し、利用できる規定もありますので、施設から自宅への送迎に関しては、まったく距離は問題にならないし、徴収することは禁じられているはずです
なので、訪問や通いの利用する上で送迎費用がかかるのはありえないでしょう No,1 でmasaさんが書いている通り、違法です
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