教えてください ( No.4 ) |
- 日時: 2016/09/21 14:22
- 名前: 新人社会福祉士 ID:i9TTZ6PI
- 社会福祉法改正について教えてください
評議員の選任についてですが、理事長経営の医療機関に努めてるパート職員の夫は評議員に就任することは可能でしょうか?
親族その他特殊関係者の範囲 https://www.hyogo-wel.or.jp/dl/qa/h006.pdf
当該親族関係を有する役員等の使用人及び使用人以外の者で、 当該役員等から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
についてですが、パートなどの少額な賃金については生計を維持しているとはならないので評議員として就任可能ということでよろしいんでしょうか? よろしくお願いいたします。
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