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[16393] 処遇改善加算の賃金水準について
日時: 2016/02/16 16:44
名前: 新米事務員 ID:24xYG/sQ メールを送信する



介護処遇改善加算の元々の賃金水準についてご教授をお願い致します。

平成27年度は加算Tを算定しておりまして、加算Uとの比較の金額を平成26年度の賃金総額と平成27年度の賃金総額の差額が上回るように計算をしております。また、賃金改善の項目は基本給、賞与、一時金で対応をしております。なお、賞与の上乗せ分と一時金については職員個々で査定をして支給しています。

平成28年度から事業所の規模を拡大し、職員を増員することになりました。
そこで、新たに採用した職員の賃金水準についてですが、平成27年3月17日付の厚労省からの事務連絡には「前年度に勤務していなかった介護職員については、当該時期の当該介護職員と同種同等の賃金水準」とあります。
以下についてご教授をお願いします。
1、賞与の賃金水準を計算する場合は同じ基本給の職員の平均賞与額を賃金水準としてもよいのでしょうか。
2、同種同等の職員がいない場合はどのような算定になるのでしょうか。
3、同種同等や賃金水準という言葉のイメージから「正確ではなく大体」というイメージでしたが、そうした認識でよろしいでしょうか。

今さらこのような質問をして申し訳ありませんが、ご教授を宜しくお願い致します。

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比較する基準額の考え方 ( No.4 )
日時: 2016/02/17 16:16
名前: 当該担当事務員 ID:aDjCmmFs

当施設ではH23年度の賃金水準との比較をしています。
例えばH25年に入社した職員が、H23年にいたと仮定する場合、次のように賃金設定しています。
H25年8月入社した職員だとすると、その職員にH26年3月まで支給した額としています。入社して4か月目から夜勤に入り、等級が上がったり、夜勤手当が入るようになった額など、そのままの額を、H23年にいた職員として計上しています。
masa様と同じ考え方であると理解していますが、間違っているでしょうか?

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