ホームに戻る > スレッド一覧 > 過去ログ > 記事閲覧
[16424] 理事会の日当に源泉徴収は必要でしょうか?
日時: 2016/03/01 17:29
名前: ふる ID:dojle2Wg メールを送信する

社会福祉法人の経理事務(社福経理初心者です)をしています。

年3回行われる理事会開催時に、理事と評議員に旅費と日当を支給しています。

金額は旅費規定に基づき、公共交通機関換算した旅費と日当(一律5,000円)です。

そして、過去ずっと日当について一律510円(源泉税500円+復興税10円)を源泉徴収し、翌月10日までに納税しています。

一般法人では役員に支払われる旅費規定に基づいた日当については非課税扱いが可能かと思われますが、他の社会福祉法人様はどのように取り扱いなさっておいででしょうか?

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

源泉徴収の必要はありません ( No.4 )
日時: 2016/12/21 11:54
名前: ねこおやじ ID:3wry.U3o

税務署から配布される源泉徴収のあらましの第5報酬・料金等の源泉徴収義務の中に、理事会等の役員会で支払わる日当については、含まれていない(単に会議に参加)ので、源泉徴収の必要ありません。つまり、旅費規程等の中の日当は報酬ではなく費用弁償となると思われます。(旅費交通費または会議費等で処理)

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成