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[16434] 居宅介護支援事業所の運営規程に記載されている営業日について
日時: 2016/03/10 21:06
名前: twin ID:gfvMlocU

居宅介護支援事業所の運営規程に記載されている営業日について質問させていただきます。先日の土曜日にデイサービスの利用者様が急変され、ご家族にもケアマネにも連絡がつかずに困った旨をケアマネに伝えた所、その事業所では運営規程で営業日が月から金曜日で県に提出している為、土日の勤務は管理者より禁止されているそうです。そのケアマネもご家族との契約で土曜日を希望される方が多いので土曜日に勤務出来ないのは困っている様子でした。居宅介護支援事業所でも通所介護の様に人員配置等の都合上営業日が増やせないのでしょうか?それとも事業所の方針なのでしょうか?

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デイ側で解決するべき問題ではないでしょうか? ( No.4 )
日時: 2016/03/11 17:50
名前: K’ ID:RHL2jKXQ

「ご家族にもケアマネにも連絡がつかずに困った旨をケアマネに伝えた所」ってデイ側で解決するべき問題ではないでしょうか?
連絡つかない可能性があるなら、事前に検討しておかなければ、なりませんよね。

「確実に連絡がつく所を3箇所」って、連絡つかないんじゃ、ちっとも確実じゃないんじゃないですか?3箇所だろうと、10箇所だろうといっしょですよ。

連絡つかないことがあったので、ご家族と相談し、次回からこういう対応をさせていただきます。ってケアマネに報告した方が、デイサービスに取って、メリットあるんじゃないでしょうか?

そしたら、「おっ、しっかり対応してくれるデイだな」と思うものです。

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