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[1658] 介護施設で働いている方々に質問です
日時: 2018/10/01 06:11
名前: 焼売 ID:P7kDC4xU メールを送信する

自分は特養で働いています。
夜勤帯のことで常々不満に思っているのですが。
夜勤業務時間のことです
うちの施設は
夜21時〜翌朝7時までが勤務時間です
その間の職員は一階、二階に1人ずつしかいません。
夜勤帯の休憩時間である2時間も全く取れない状態です。
ですが、施設側からすればどこか暇な時間が必ずありその時間を休憩にしろとの事です。
夜勤手当も他の系列の施設より割増しで払っていると主張する始末です。
これは、労働基準法的にもアウトなのでしょうが他の施設さんはどんな感じなのか知りたいです。
どなたかお答えをお願いします。

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小規模施設は仕方が無い ( No.4 )
日時: 2018/10/01 15:53
名前: momo ID:Ft.DJaGQ

焼売さんの施設は、地域密着型特養+ショートステイだと思います。
小規模多機能型居宅介護事業所、グループホーム等の小規模施設は1人夜勤が常識だと思います。

地域密着型特養+ショートステイは2人夜勤ですが、1F・2Fのフロアが分かれていれば、各フロア1名、1フロアに地域密着型特養+ショートステイがあれば交代で休憩や仮眠が取れるんですけどね?

masaさんの仰る通りに「労働基準法は、8時間を超える勤務をする場合は、必ず1時間は休憩を取らせなければならないと定めております。
休憩時間とは,労働者が権利として労働から離れることが保障されている時間のことを言い,労働者が完全に労働(使用者の指揮命令)から解放されている時間を言いますので、見守り対応やコール待機の時間などは休憩とは言えません。 休憩時間はあらかじめ設定され、特段の事情でその時間に休憩が取れなかった場合には、別の時間を休憩に充てるもの」です。

しかし、小規模多機能型居宅介護事業所、グループホーム等の小規模施設は1人夜勤なので、事業主さんの言う「どこか暇な時間が必ずありその時間を休憩にしろ」がまかり通っていますし、県・市町村、労働基準局も黙認しています。仕方が無い事例です。

 但し、焼売さんの「夜勤帯の休憩時間である2時間も全く取れない状態」と言うのが、全夜勤者共通なら労働基準法的にもアウトだと思います。

 事業主はきちんと8時間以上の勤務の場合は業務の間に1時間の休憩時間を設定すれば良く、その時間が忙しければ、職員が適宜、休憩時間をずらして取得すれば良い。もし、誰もが夜勤時間中、休憩時間がまったく取れない場合は、事業主の責任になります。

 でも、一晩中、ナースコールが鳴っているケースは無いでしょう?小規模施設は一人夜勤なので、職員が臨機応変に対応するしか無いと思います。

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