ホームに戻る > スレッド一覧 > 過去ログ > 記事閲覧
[222] 通所リハビリテーション計画書の期間(更新日)
日時: 2016/08/16 14:44
名前: パグ ID:hrI9ML56

通所リハビリテーションに従事しています。

通所リハビリテーション計画書を作成するにあたって、居宅サービス計画の内容に沿って作成することとなっていますが、介護支援専門員が定める期間(短期目標の期間)に合わせて作成しなければならないのでしょうか。
通所リハビリテーション計画書は3月毎に1回作成していますが、居宅サービス計画書との期間の相違があるもので…

例)居宅サービス計画書

   短期目標 期間
   ADL能力の向上。   H28.3.1〜H28.8.31


  通所リハビリテーション計画書の作成日がH28.3.23 
   (目標に関しては内容に沿っている)

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

法令もエビデンスもどうでもいい。計画に期間が存在しない物を未だかつて見たことない ( No.4 )
日時: 2016/08/20 07:16
名前: 遠い島から ID:RKkXoxdM

計画というものは期間があって初めて有効になる物です。
エビデンスとかそういったものではなく、
計画というものそれ自体の存在条件とでも言えるものに、
計画期間が存在します。

期間が無いなかで何を計画するのですか?

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成