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[226] リハマネTとるなら個別リハ実施は必須なのか?
日時: 2016/08/19 14:57
名前: にし ID:9uukY/tU

いつも参考にさせていただいています。

通所リハビリのリハビリテーションマネジメント加算(T)の算定にあたり、要件として【個別リハビリの実施】といったものはありますでしょうか?

他施設のPTが「週に1回は個別リハをしないとマネジメント加算がとれない」といいはるのでその根拠を探していますが、当方では見つけられません。

どなたかご存知の方いらっしゃいましたらご教授ください。
宜しくお願い致します。

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セラピストの既存の殻をぶち壊すような自由な発想が求められています。 ( No.4 )
日時: 2016/08/19 17:00
名前: デイケアPT ID:caLshua2

個別リハを必ずやりなさいという根拠は今の省令には記載されていないので個別リハを必ず実施する必要はないですが、リハビリテーションの提供は必ず必要です。
リハビリテーションを提供するバリエーションが個別リハ以外に広がったということです。
ここまで読むと、「じゃあ全員集団リハでもいいんじゃないか。」と読めますが、そう簡単な話ではないです。

リハマネ加算は、その人各自のアセスメント(Survey)を元に通所リハビリ計画書を作成(Plan)し、これにしたがってリハビリテーションを提供(Do)して、それを評価(Check)し、見直し(Action)しなさい。
という、リハビリをマネジメントすることに対する加算です。

そのため、各個人に対してアセスメントして、リハ計画書を作成するときにその人にとってどのようなリハビリテーションの提供形態がいいのか。ということに沿ってリハビリテーションを提供する必要があります。

なので、必ずしも個別リハでなくても構わないということです。
例として
入浴自立を目標とするなら、デイケア入浴時にセラピストが入浴練習して良い。
トイレ動作自立なら、排泄時にすべてセラピストが介入してよい。
外出自立なら、バスや電車に乗るなどの外出訓練をしてもよい。
ということも現実的に可能不可能ではなく、実際に実施してもアセスメントに基づいて、リハ計画書を作成していれば問題無いはずです。

今回の改定では個別リハにこだわらず、もっと自由な発想でリハビリテーションを提供して下さい。ということです。そのために時間の縛りも無くなったんですから。

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