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[231] 医療リハの専従PTってみなし指定通所リハビリって出来ますか?
日時: 2016/08/23 12:37
名前: あお ID:y9pjF5MI


診療所併設の通所リハビリでPTをしている者です。

診療所には医療の疾患別リハを行っている外来リハビリ室があります。
そこは去年からみなし指定で短時間通所リハビリも一緒に行っているのですが、そこで今、問題が起きまして……そこの医療リハに医療専従のPTとパートのOTとマッサージがいます。3人で疾患別リハと短時間通所リハビリを回しています。

所が先日、医療専従のPTが昼休みに短時間通所リハの利用者の担当者会議に行こうとした所、医療の専従だから短時間通所リハの担当者会議に出席してはダメだと事務に言われて………


私は隣で6時間の通所リハビリを専門にしているので医療リハのみなし指定で短時間通所リハビリを行う場合の人員規定に関して疎かったので教えてください。


疾患別リハの専従PTはみなし指定で行っている短時間通所リハビリには関われないのですか?

医療リハから介護リハへの移行の為にみなし指定で通所リハビリが医療のリハでも出来ると思っていたので……



今頃すいません。

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疾患別リハビリテーション提供時間外なら可能です ( No.4 )
日時: 2016/08/23 15:58
名前: もんじゅ ID:hyFbly4.

医療保険の疾患別リハビリテーションおける「専従」の考え方は特殊で、その医療機関において疾患別リハビリを実施していない時間や曜日がある場合は別の業務(介護保険のリハビリなど)実施することを認めています。
今回はリハビリを実施していない時間帯なので、参加してよいものと思います。

(平成18年3月31日疑義解釈「なお、ここでの専従とは当該療法を実施する日、時間において専従していることであり、例えば、水曜と金曜がリハビリテーションの実施日である医療機関については、水曜と金曜以外は他の業務を行うことも差し支えない」)

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