ひばり組さまへ ( No.4 ) |
- 日時: 2016/09/13 09:37
- 名前: 事務員 ID:9hDHWIs.
ttp://www.mlit.go.jp/jidosha/sesaku/jigyo/jikayouyushoryokaku/legalmanagementofwelfaretransport.pdf
ttp://www.mlit.go.jp/jidosha/sesaku/jigyo/jikayouyushoryokaku/styleoftransportwithoutlicense.pdf
こちらを読む限り居宅の指定はありません。通所介護の場合は自家輸送の範疇を超えるなというところです。
自家輸送の定義のなかで、自施設を起点に居宅の間で途中下車させたらダメなのかというとそれを明確にしめしたものはないし、範疇をこえたがどうか怪しくならないように「居宅」と言っているのはどちらかというと介護保険関係の通知などで説明されているところではないかと思います。
たまたま帰りに病院の近くの道路で降ろしたり、あるいは来る前に途中で拾ったりしたところでは自家輸送からはずれるのかは不明ですから、保険者によっては先のような解釈を出しているのでしょう。厳密に突き詰めれば、病行くへ行くといった目的があって降ろせばタクシー行為なのかもしれません。
なので国からのさらに指導がないかぎりわからないというのが私の個人的な考えです。
もともとの根本として、旅客運送を業としているものからすれば縄張りを荒らすな、介護保険事業者としては事故の危険が増すような余計なものを認めるなというのはわかります。
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