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[360] 特養ss併設 加算についつ
日時: 2016/11/24 22:11
名前: MP関節 ID:8J5zgSvQ

この度特養ユニット型(100人)とショートステイ(10人)で働くことになった機能訓練指導員です(柔道整復師)です。

現在介護報酬を勉強中で、時間的に厚労省に電話をすることが出来ないため
こちらで質問させて頂きます。

現在施設には特養+SSで110人の利用者様が入居されています。
100名を超える場合は常勤専従の他に兼務での機能訓練指導員が必要に
なります、常勤専従1人と看護師1人(兼務)で1.1の体制は整い

特養個別+ss個別は算定できると思ったのですが、
SS体制加算は0.1の兼務によって算定することが可能でしょうか?

乱文失礼致します。

どうぞ宜しくお願い致します。

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100人未満の場合でも ( No.4 )
日時: 2016/11/26 12:53
名前: ti ID:rPwVHl8M

老企第40号第2の2(5)について、MP関節さんの施設のように100人を超える場合は該当し、問題ないと思いますが、小規模特養29床+ショート10床のような100人未満の場合でも、No.3のように特養・SSの常勤専従1名、SSの専従1名配置で、特養個別加算、SS個別加算、SS体制加算が取れると考えてよいでしょうか。

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