ホームに戻る > スレッド一覧 > 過去ログ > 記事閲覧
[576] 筋萎縮性側索硬化症で特定医療受給者証の交付を受けている方の介護サービス利用について
日時: 2017/06/12 13:26
名前: ともぞう ID:BORbv8eo

筋萎縮性側索硬化症で特定医療受給者証の交付を受けている方が介護保険による訪問看護、居宅療養管理指導を利用した場合、自己負担はあるのでしょうか?

以前は特定疾患治療研究事業の対象疾患だったので、全額公費負担だったと把握しているのですが、難病法改正後の介護サービス利用時の公費負担について資料を読み込んではみても医療同様に自己負担上限額までは自己負担があるものなのか、別に公費で負担されるものなのか解らず、県へも問い合わせてみたのですが、担当者の返答が曖昧でHPで確認して欲しいとのことで判断できかねる状態です。

ご存知の方がいらっしゃいましたら何卒ご教授下さい。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

度々の説明不足で大変申し訳ありません ( No.4 )
日時: 2017/06/12 17:14
名前: ともぞう ID:BORbv8eo

ina様、度々の説明不足で大変申し訳ありませんが、医師による居宅療養管理指導なのです。

一度質問内容を仕切り直させて下さい。

患者様 
・ALSの診断を受け特定医療受給者証の交付を受けている。
・65歳以上、要介護認定を受けている。
・指定医療機関へ訪問看護の申し込みをしたところ、介護保険での訪問看護及び医師による居宅療養管理指導を受けることになった。


知りたい点

@医療保険対応の疾病ではあるが、介護保険による医師の居宅療養管理指導、訪問看護でよいのか?

Aもし介護保険で利用できる場合の自己負担は難病法の医療費助成の対象となり自己負担額上限管理票に基づいて行われるのか?


私自身が現在医療介護系職種ではなく知識が乏しい事を前提にご教授頂ければ幸いです。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成