平成21年4月改定関係Q&A Vol.2 ( No.4 ) |
- 日時: 2016/05/08 16:57
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:JNEsiHeU
- 【共通】 認知症短期集中リハビリテーション実施加算
(問42)認知症短期集中リハビリテーション実施中又は終了後3 ヶ月に満たない期間に、脳血管疾患等の認知機能に直接影響を与える疾患を来たし、その急性期の治療のために入院となった場合の退院後の取扱い如何。
(回答)認知症短期集中リハビリテーション実施中又は終了後3 ヶ月に満たない期間に、脳血管疾患等の認知機能低下を来す中枢神経疾患を発症、その急性期に治療のために入院し、治療終了後も入院の原因となった疾患の発症前と比し認知機能が悪化しており、認知症短期集中リハビリテーションの必要性が認められる場合に限り、入院前に利用していたサービス、事業所に関わらず、介護老人保健施設、介護療養型医療施設においては入所(院)した日から起算して新たに3 月、通所リハビリテーションにおいては利用開始日から起算して新たに3 月以内に限り算定できる。
↑本ケースはこれに該当しないけど、最初の入所での算定期間が残っているので、その期間に限り算定できるということです。
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