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[638] 難病の方に対する訪問看護。しかし既に介護保険の限度額は一杯。その状況下において自己負担が少なく済む方法を模索しています。
日時: 2017/08/04 13:51
名前: 訪問療法士 ID:ac2J9PR2

訪問看護ステーションに在籍し、リハビリ(訪看T5)に従事しています。

対象者は難病(厚労大臣が定める疾病等ではない)の方です。
要介護認定、指定難病医療受給者証、身体障害者手帳(但し等級は低い)の交付は既に受けています。

今回新たに、主治医よりリハビリテーションの指示が出ました。
当方の実地調査も既に終え、その早急な必要性はケアマネジャーも合わせて3者が認めています。

ただし主として3つの課題を抱えています。

@ 現状で介護サービスは限度額のほぼ一杯まで利用中。それらのサービスを削ることは難しい。

A 通院(外来リハビリ)出来ないことないが、心身にかかる負担が強く、訪問を希望している。

B 周辺の通所リハビリに空きはない。

上記の場合に、対象者の金銭的自己負担が極力、少なく済む案はないでしょうか?
また類似も含む実践例はないでしょうか?

ご教示ください。


※ 当初は指定難病医療受給者証を上手く活用できればと考えましたが、厚労大臣が定める疾病等以外
  ですので、訪問看護は介護保険の摘要となることは理解しています。

※ 限度額超過分を何かしらの公費で賄えないか検討し、都道府県の担当者や保険者、職能協会には
  問い合わせましたが、3者3用の回答(公費で賄える、賄えない、など)で的を得ない状況です。

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特別訪問看護指示書で,医療保険扱いする ( No.4 )
日時: 2017/08/08 13:08
名前: レノア ID:0ovlJxmI

1.主治医に特別訪問看護指示書を発行してもらい、指示から2週間分の請求を、医療保険(訪問看護療養費)にする
2.その特別指示書のなかで、指定難病医療受給者証の対象病名に対して、リハビリテーションの必要性を明示してもらい、難病公費対象にする。
※訪問看護療養費に難病公費が適応になるかどうかは、保険者によって差があるので、この対応が可能か、必ず事前に確認が必要です。
気管カニューレや真皮に達する褥瘡が無ければ、1ヶ月最長2週間が限度で、利用者負担軽減策としては弱いです。また、当たり前のことですが特別訪問看護指示書の発行や内容は主治医が判断することですので、介護職員が判断できることではありません。

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