新潟県も当初は併用を認めていましたが。 ( No.4 ) |
- 日時: 2017/09/16 09:08
- 名前: ina ID:yT.xZCQc
- ●介護保険のリハビリテーションに関するQ&A (介護保険と医療保険の給付調整)
(出典:H20/3/13 通所リハビリテーション集団指導資料、新潟県)
Q3.利用者が介護保険のリハビリテーションに移行したものの、事業所に言語聴覚士がおらず、言語聴覚療法が実施できない場合は、医療保険の言語聴覚療法を併用できるか。
A3.作業療法及び理学療法と併せて言語聴覚療法が必要な疾患に係るリハビリテーションが必要な患者が、介護保険のリハビリテーションに移行したものの、作業療法及び理学療法を実施している介護保険事業所に言語聴覚士がおらず、言語聴覚療法が実施できない場合は、保険医療機関 (医療保険) の言語聴覚療法を併用して差し支えなく、この場合、医療保険の言語聴覚療法の算定も可能です。 ただし、この場合、当該患者に係るリハビリテーション実施計画は、介護保険事業所と他の医療機関においてリハビリテーションの進捗状況等を確認しながら作成する必要があります。 なお、この取扱いは言語聴覚療法に限られるものであり、同一の疾患等について、作業療法と理学療法を介護保険事業所と他の医療機関で実施することはできないので、ご注意ください。 ※.医療保険のリハビリテーションにおいて他の保険医療機関で言語聴覚療法を実施する場合と同様の考え方ですので、「疑義解釈資料の送付について (その7)」 (平成19年4月20日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡)の問25を参照してください。
上述のような介護保険と医療保険の給付調整における混乱は、リハビリテーションの分野のみならず、他の分野でも認められます。医療保険と介護保険との間の方向性の差異や利害相反 (医療費 vs 介護保険料) および厚生労働省の縦割り主義 (保険局 vs 老健局) が一因と考えられます。 今後は、医療介護の現場が混乱しないためにも、疑義に対する迅速な通知や事務連絡の発布、整合性の高い医療介護政策の制度設計 [縦割り主義でなく横の連携重視、机上の理論 (特に全国一律の発想) よりも現場重視の個別的かつ各地域事情に即したアプローチ]、さらに「リハビリの理念に合わない疾患別リハビリ料、リハビリ算定日数制限、回復期リハビリ病棟に対する成果主義 (特に、プロセスでなくアウトカムを指標とした点が問題)」 の再考等 が望まれます。
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