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[714] 社会福祉法人の評議員会の開催について
日時: 2017/09/21 13:08
名前: アルミン ID:VzntFxXI

社会福祉法人の評議員会の開催について、適正な手続きを踏めば招集通知を省略して理事会との同日開催(例えば午前に理事会、午後に評議員会)ができると思いますが、定時評議員会の場合は、計算書類の理事会承認を2週間前にはしないといけないことから同日開催は不可、という認識で間違いないでしょうか。

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持ち回りで決議をとればよいのでは? ( No.4 )
日時: 2017/09/22 11:46
名前: 白岡 ID:FxAkWCNE

定款(例)のとおりの定款であるとすればですが、第26条第2項には、いわゆる持ち回り決議について定めてあると思います。

第二六条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。

細則や理事会運営規程などで、ここをどう定めているかにもよると思いますが、事前に持ち回りで評議員会の開催について理事会の決議をとれれば、同日開催ができなくはないのではないですか。

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