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[75] ショートステイの個別機能訓練加算算定について
日時: 2016/05/17 00:48
名前: 特養機能訓練指導員 ID:VmYfuDnc

現在、当施設(定員:特養50名ショート20名)では、私(柔整)の常勤専従にて特養機能訓練加算、ショートステイ体制加算(といえばよいのでしょうか)を算定しております。
今回、ショートステイ個別機能訓練加算を算定したいということになっているのですが、職員配置基準を現職の看護職員で充足させた場合(看護職・機能訓練職兼務とした場合)、機能訓練実施もこの看護職員が行わなければ、加算算定できませんでしょうか。若しくは、機能訓練員として届け出た看護職員が機能訓練員として勤務している時間であれば、機能訓練員である私がサービス提供しても加算算定可能でしょうか。

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理学療法士等 ( No.4 )
日時: 2016/05/17 11:47
名前: BOB ID:dY3TznIQ

(7)個別機能訓練加算について
 @ 個別機能訓練加算は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師またはあん摩マッサージ指圧師(以下2において「理学療法士等」という。)が個別機能訓練計画に基づき、短期入所生活介護事業所を計画的又は期間を定めて利用する者に対して、計画的に行った機能訓練(以下「個別機能訓練」という。)について算定する。

理学療法士等の定義は上記の様になっておりますが、、、。

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