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[77] 同一事業所内で兼務をする常勤者の常勤換算の考え方について
日時: 2016/05/17 21:04
名前: 認知症対応型共同生活介護事業所管理者 ID:DyeYAQBc

グループホームの管理者を務めているものです。

本日、市の職員より以下のような指摘を受けました。

「常勤兼務のものについて、例えば管理者と介護職員、計画作成担当者と介護職員であれば介護職員としての人数は1として差し支えないが(国のQ&Aによるとのこと)介護職員と看護職員を兼務している場合は実際の勤務実績に応じたところで常勤換算するようにしてください。」

常勤換算は国のQ&Aによれば「非常勤の従業者」に対して実施することとされております。確かに介護職員と看護職員を他事業所においてそれぞれ兼務していれば非常勤扱いとなるので市の指摘も納得できますが本件においては同一事業所内ということですので非常勤にはならないのではないかと考えております。故に常勤換算は不要なのではないかと考えております。

とはいえ一方で、両職種において1人扱いすることは特殊なケースを除いて通常考えにくいなとも考えますので市の指摘も一理あるように思えます。

どのように考えるのが最適なのでしょうか?

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ありがとうございます。 ( No.4 )
日時: 2016/05/18 18:02
名前: 認知症対応型共同生活介護事業所管理者 ID:DI5LK6NY

ありがとうございます。医療連携加算を算定しており看護師資格を保有する者を採用しております。

ご指摘の通り普段は介護職員として勤務しておりますが緊急時などには医師の指示の下で医療行為を実施することがあります。
時間としては短時間となりますが常勤換算の要不要はその長短に関わらないということですよね。

うちの市は条例で幾つか独自の縛りを入れておるようですが(書類の保存期間が5年とされていたり災害対策のマニュアルの整備についてであったり)人員配置に関しては基準省令どおりとされております。

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